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著作権や使用範囲に関する条項の書き方とリスク回避法|クリエイティブ契約の落とし穴に注意!

  • fg-all
  • 5月31日
  • 読了時間: 3分

はじめに

デザイン、イラスト、写真、文章、動画など――クリエイティブな制作物に関わる契約で、最もトラブルが起きやすいのが「著作権と使用範囲」に関する条項です。

「納品したのに勝手に二次利用されていた」「SNSで広く使われていて困っている」「著作権が譲渡されたと思っていたのに、実は残っていた」

こうした誤解や認識のズレは、事前の契約書で防げます。

この記事では、著作権条項の書き方・明記すべき使用範囲・リスク回避のポイントを解説します。

 

1. 著作権とは?契約書で定めるべき理由

著作権とは、著作物を創作した人(著作者)に与えられる法的な権利です。日本の著作権法では、創作と同時に自動的に発生し、原則として譲渡しない限り制作者に帰属します。

✅契約書に明記しないと起きる問題:

•        クライアントが「買い取ったから著作権も手に入れた」と勘違い

•        クリエイターが「著作権は渡してない」と主張

•        使用範囲・媒体・期間が曖昧で、後に対立

→ このようなトラブルは、条項をしっかり記載することで予防できます。

 

2. 著作権条項の基本構成

✅① 著作権の帰属について明記する

•        「著作権は制作者に帰属する」

•        「成果物の著作権は、納品完了時にクライアントに譲渡される」など

✅② 使用範囲の限定

•        利用可能な媒体(例:自社HP、SNS、印刷物など)

•        使用期間(無期限/1年間/契約期間中 など)

•        使用地域(国内のみ/全世界 など)

•        加工・編集の可否(改変自由/要承諾 など)

✅③ 二次利用・再委託・販売の可否

•        他企業への再利用禁止

•        商用利用の範囲明記

•        NFT・AI学習などの新技術利用への対応

 

3. 書き方の実例

✅著作権譲渡あり(完全移転)の例:

「本契約に基づき作成された成果物に関する著作権その他一切の権利は、成果物の納品時に甲(発注者)に譲渡されるものとする。」

✅著作権譲渡なし(利用許諾型)の例:

「成果物の著作権は乙(制作者)に帰属し、甲は本契約の目的の範囲内で、非独占的に当該成果物を使用することができる。」

 

4. 曖昧なまま進めるリスク

•        SNSで勝手に改変された画像が拡散され、制作者が困惑

•        他社が無断で流用し、法的対応に発展

•        商用利用のつもりが、展示会利用のみだったと主張される

言った/聞いてないでは済まされないのが著作権に関するトラブルです。

 

5. リスク回避のためのチェックポイント

•        著作権の帰属先を明記しているか?

•        使用範囲(媒体・地域・期間)は限定されているか?

•        加工・再配布・商用利用の可否が書かれているか?

•        契約書とは別に「使用許諾書」を作るべきケースも検討

 

6. 行政書士に相談するメリット

著作権の扱いは、契約相手との関係や目的に応じて調整が必要です。行政書士に相談すれば:

•        制作内容に応じた著作権条項の提案

•        使用許諾書・著作権譲渡証書の作成

•        相手に納得してもらえる条文の調整

クリエイター側・発注側の両方の立場を考慮した設計が可能になります。

 

まとめ

著作権や使用範囲に関する条項は、クリエイティブ業務において最も“誤解されやすく、揉めやすい”ポイントです。

•        著作権は原則として制作者に帰属

•        譲渡・使用許諾の内容は契約書で明文化する

•        曖昧な表現はトラブルの火種になる

トラブルを未然に防ぐためにも、契約書で使用条件を明確にし、自分の権利や信用を守ることが重要です。不安がある場合は、行政書士に相談して、法的に安心な契約設計を整えましょう。

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