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家族間・親族間の契約書作成|お金や相続で揉めないために

  • fg-all
  • 5月31日
  • 読了時間: 3分

はじめに

「家族だから口約束で十分」「親子間で書面なんて必要ない」——そう考える方は少なくありません。

しかし、実際には家族や親族間の金銭貸借・土地使用・事業協力などが原因でトラブルに発展するケースは多く、感情のもつれから訴訟にまで発展する事例も珍しくありません。

この記事では、家族・親族間であっても契約書を作成するべき理由や、契約書に記載すべき内容、作成時の注意点を解説します。

 

なぜ身内同士でも契約書が必要なのか?

✅トラブルが起きたときに“感情”が優先されやすい

親しい関係であるがゆえに、問題が起きた際に冷静な話し合いが難しくなりやすいのが家族・親族間の特徴です。

•        「そんなつもりじゃなかった」

•        「当然返してくれると思っていた」

•        「借りた覚えはない」

→ 曖昧な約束は、金額が大きくなるほど深刻なトラブルに発展します。

 

✅相続や第三者介入で「証拠」が求められる

親が子に資金援助をした場合、それが贈与なのか貸付なのかで、相続時の遺産分割にも影響します。

また、家族の誰かが亡くなり、相続人同士の関係に第三者(配偶者・子など)が加わると、**「証拠はあるのか?」「何を根拠に主張しているのか?」**が問われるようになります。

家族間の約束ほど、明文化された証拠=契約書が必要なのです。

 

家族間契約書でよくあるケースと記載ポイント

① 金銭貸借契約書(借用書)

•        金額(◯◯万円)

•        利息の有無・返済方法(毎月/一括など)

•        返済期限・延滞時の取り扱い

•        返済がない場合の措置(保証人、担保など)

② 使用貸借契約書(土地・建物の無償貸与)

•        使用目的(居住/事業など)

•        利用期間

•        修繕費や固定資産税の負担者

•        将来的な明け渡し条件

③ 事業協力・共同出資契約

•        出資金額と持分比率

•        収益・損失の配分

•        業務分担

•        解散時の清算方法

→ 上記のようなケースでは、身内だからこそ「将来のために契約書を作っておこう」と話し合うことがトラブル回避につながります。

 

契約書作成時の注意点

•        感情に流されず「将来の証拠」として文書化する

•        曖昧な表現を避け、具体的な金額・日付・手段を記載する

•        お互いが署名・押印し、各自で保管する

•        複数部作成し、関係者全員が確認できるようにする

→ 必ずしも公証人を介する必要はありませんが、第三者(行政書士)に依頼することで中立性と信頼性が担保されます。

 

まとめ

「家族だから大丈夫」という油断こそが、後々の大きなトラブルの火種になります。

金銭・不動産・事業に関わるような重要な約束は、たとえ親子・兄弟・親戚同士であっても契約書を作成することが大切です。

明文化された約束は、将来の安心材料であり、感情的な対立を未然に防ぐ手段になります。不安がある場合は、行政書士に相談し、状況に合わせた家族間契約書を整備することをおすすめします。

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