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契約書における損害賠償条項の書き方と注意点|トラブル対応の備え方

  • fg-all
  • 6月5日
  • 読了時間: 3分

はじめに

「契約書って必要?」という問いに、ほとんどの人が「トラブルを防ぐため」と答えるでしょう。その中でも特に重要なのが、損害賠償に関する条項です。

もし一方が契約を守らなかった場合、どこまで責任を負うのか?万が一損害が発生した場合に、どのような補償がなされるのか?

これを明確にしておくことで、契約の信頼性が大きく向上します。この記事では、損害賠償条項の基本的な書き方や注意点、トラブルを未然に防ぐためのポイントを解説します。

 

1. 損害賠償条項とは?

契約上の義務違反や過失により、相手方に損害が生じた場合に、その損害を補償する責任について定めた条項です。

✅主な目的:

•        トラブル時の責任の所在を明確にする

•        裁判になった際の「損害の範囲」を限定する

•        一方的に不利な立場にならないよう保護する

 

2. 基本的な書き方の例

✅シンプルな損害賠償条項の例:

「本契約の当事者が、本契約に違反し、または不法行為により相手方に損害を与えた場合、当該当事者は、その損害を賠償する責任を負うものとする。」

✅賠償額の上限を定める場合:

「当事者が負う損害賠償責任の総額は、当該契約に基づき支払われた報酬総額を上限とする。」

→ 上限の設定により、予想外に高額な請求が発生するリスクを軽減できます。

 

3. 書き方の注意点

✅損害」の範囲を明確にする

•        直接損害:納品遅延による実損など

•        間接損害:利益喪失、信用毀損、風評被害など

→ 通常は「直接損害」に限定することで、想定外の請求を防ぐことができます。

✅「過失」「故意」「軽過失」の扱いに注意

•        「軽過失(ちょっとしたミス)」にも責任を負うのか?

•        「重大な過失・故意」の場合は免責されないと明記しておくべき

 

4. よくあるトラブル事例と対処法

事例①:納品遅れによりイベントが中止 → 多額の損害賠償請求

→ 損害の範囲を限定+上限を設定していれば、予防可能

事例②:成果物に不備があり、相手企業が営業停止に

→ 「第三者損害を含む賠償責任を負わない」といった文言で責任を適切に限定

 

5. 行政書士がサポートできること

損害賠償条項は、契約全体のバランスに影響するデリケートな部分です。一方的に有利・不利な契約内容は、裁判でも無効とされる可能性があります。

行政書士に相談することで:

•        自社や依頼者にとって公平で現実的なリスク分担を実現

•        条文の文言を業種や契約内容に応じて調整

•        相手との交渉用に、説得力あるドラフトを作成

→ トラブルに強い契約書を、事前に整えておくことができます。

 

まとめ

損害賠償条項は、契約書の中でもトラブルが発生したときに“真価を発揮する”重要な条項です。

•        明確にしなければ、過大な請求を受けるリスクあり

•        書きすぎても、契約が成立しにくくなるリスクあり

バランス感覚が求められるこの条項は、プロの視点での調整が非常に有効です。不安な場合は行政書士に相談し、あなたの業務や立場に即した条文設計を行いましょう。

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