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削除してはいけない!契約書に必要な「損害賠償責任」条項とは?

  • fg-all
  • 5月25日
  • 読了時間: 3分

はじめに

「損害賠償ってトラブルが起きたときの話でしょ?」「うちは信頼関係でやってるから大丈夫」

そう思って契約書から「損害賠償責任条項」を削除したり、曖昧な表現のままにしてしまうと、万が一のときに泣きを見ることになります。

この条項は、契約違反や不法行為があった際の「責任の範囲」を事前に定めておく非常に重要なパートです。

本記事では、損害賠償責任条項の基本と、なぜ削除してはいけないのか、どのように書くべきかをわかりやすく解説します。

 

1. なぜ損害賠償条項が必要なのか?

契約を結んだ当初は、当事者同士の信頼関係も良好です。しかし、ビジネスの現場では以下のようなトラブルがいつ起きても不思議ではありません:

•        納品物に欠陥があり、相手に損害が発生

•        秘密情報を誤って漏洩してしまった

•        作業遅延により営業機会を逃した

→ こうしたケースで事前に責任範囲が明記されていなければ、損害賠償請求が無制限になる可能性すらあります。

 

2. 基本的な損害賠償責任条項の例

✅シンプルな記載例:

「契約当事者のいずれかが本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該違反当事者はその損害を賠償する責任を負うものとする。」

✅責任の上限を定める例:

「前項の損害賠償額は、本契約に基づき当該当事者が受領した報酬総額を上限とする。」

→ 上限を設けることで、過剰な請求や法的リスクを抑制できます。

 

3. 条項を削除すると何が起こる?

•        法律の一般原則に従って無制限の責任を問われる可能性がある

•        契約違反時に「責任の程度」や「範囲」で争いが発生しやすい

•        裁判になった場合、想定外の賠償請求が通るリスク

→ 特に法人間取引や業務委託では、損害賠償の有無が契約の“最重要ポイント”になることもあります。

 

4. 条項を削る前に検討すべき調整方法

「条項があると相手に不信感を与えるかも…」と懸念する方もいますが、削除するのではなくバランスを調整する書き方がおすすめです。

✅よく使われる工夫:

•        賠償額の上限設定(例:当該契約に基づく報酬の範囲内)

•        間接損害(例:営業損失、信用失墜など)を対象外とする明記

•        故意または重過失のみを賠償対象とする限定

完全に削除するのではなく、“適度に限定する”ことで双方安心できる契約に仕上がります。

 

5. 行政書士に依頼するメリット

損害賠償責任条項は、契約内容や業種によって記載の仕方が異なります。行政書士であれば、以下のようなサポートが可能です:

•        業務内容に応じたバランスの良い条文案の作成

•        他の条項との整合性のチェック

•        クライアントとの交渉時に納得してもらいやすい文面調整

“リスクをゼロにしつつ、契約成立もスムーズにする”実務的な視点でのサポートが受けられます。

 

まとめ

「損害賠償条項がなければ揉めない」わけではありません。むしろ、その逆です。トラブルが起きたときに、“どこまで責任を取るのか”が決まっていないと、大きな紛争に発展します。

•        削除ではなく、適切な内容に“調整”する

•        相手との関係性や業種に応じた書き方を選ぶ

•        必要なら行政書士に相談して契約書をブラッシュアップする

こうした対策をとることで、信頼と安心のある契約書に仕上がります。

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