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フリーランス契約書の書き方|報酬・納期・著作権の明記方法

  • fg-all
  • 6月1日
  • 読了時間: 3分

はじめに

クラウドワークスやランサーズなどのプラットフォーム、あるいは直接契約での仕事受注——フリーランスとして働く方にとって、「契約書」はトラブルを避けるための命綱です。

しかし、「最初は口約束だった」「書面がなくて支払いが遅れた」という声も少なくありません。フリーランスが安心して仕事をするためには、最低限のルールを契約書で明確にしておくことが重要です。

この記事では、フリーランス向け契約書に必ず入れておきたい報酬・納期・著作権に関する条項の書き方とポイントを解説します。

 

報酬に関する条項のポイント

報酬についての取り決めが曖昧だと、未払い・減額・遅延などのトラブルにつながります。

✅記載すべき内容:

•        報酬額(税抜/税込の明記)

•        支払方法(銀行振込・PayPay・クレジットカードなど)

•        支払期限(納品後○日以内 など)

•        成果物の検収条件(納品完了の定義)

例文:

「本契約に基づく報酬額は、税込55,000円とし、成果物の納品完了後5営業日以内に、甲指定の銀行口座へ振込により支払うものとする。」

→ 曖昧な表現(例:報酬は応相談)は避け、数値・期日・条件は具体的に記載しましょう。

 

納期・スケジュールに関する条項

納期のズレは、クライアント・制作者の双方にストレスをもたらします。トラブル防止のため、納品日や中間チェックの有無を契約書に明記しましょう。

✅押さえるポイント:

•        納品予定日・中間納品の有無

•        遅延が発生した際の対応ルール(再納期調整/減額など)

•        クライアント側の確認・返答期間の設定

→ スケジュールに余裕をもたせた記述にすることで、万が一の体調不良や環境トラブルにも対応しやすくなります。

 

著作権に関する条項は要注意

フリーランス業務で最もトラブルが多いのが、「著作権の帰属」に関する認識のズレです。

✅典型的なパターン:

•        クライアントは「報酬を払ったら著作権ごと取得した」と考えている

•        制作者は「納品物の著作権はあくまで自分にある」と考えている

→ このようなズレを防ぐためにも、契約書で著作権の帰属・利用範囲・再利用可否を明記しておく必要があります。

✅例文(著作権譲渡あり):

「本業務において乙が制作した成果物の著作権は、乙の納品完了時点で甲に譲渡されるものとする。」

✅例文(著作権譲渡なし・利用許諾):

「成果物の著作権は乙に帰属し、甲は本契約に基づく利用目的の範囲内において、非独占的に利用できるものとする。」

→ 著作権に関しては、譲渡・非譲渡・利用条件をしっかり分けて書くのが安全です。

 

その他|秘密保持・再委託・キャンセル条項も重要

•        秘密保持条項:業務上知り得た情報を外部に漏らさない義務

•        再委託禁止条項:勝手に第三者へ作業を再委託しないこと

•        キャンセル対応:途中でキャンセルされた場合の報酬支払ルール

→ 小さな案件でも、信頼を前提にしすぎないルール作りが大切です。

 

まとめ

フリーランスにとって契約書は、「万が一のときに自分を守ってくれる最後の砦」です。とくに報酬・納期・著作権に関する取り決めは、トラブルの火種になりやすいポイント。

テンプレートのまま使わず、実態に合った内容に調整することで、安心して仕事に集中できる環境を整えましょう。

困ったときは、行政書士に相談することで法的リスクを減らし、信頼ある契約書が作成できます。

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