お金の貸し借りに必要な契約書|借用書との違いと作成方法
- fg-all
- 6月1日
- 読了時間: 3分
はじめに
友人や家族との間でのお金の貸し借り、あるいは個人間の資金融資——日常の中でこうしたシーンは意外と多く存在します。
しかし、**「借用書を書いてもらったから安心」「LINEのやり取りで証拠はある」**と安心するのは危険です。金銭トラブルの多くは、書類の不備や認識のズレが原因で起こります。
この記事では、金銭の貸し借りにおいて必要な契約書の種類・借用書との違い・正しい作成方法について詳しく解説します。
契約書と借用書の違いとは?
項目 | 契約書 | 借用書 |
当事者 | 双方の合意で作成(貸主・借主が署名) | 借主が一方的に発行 |
法的効力 | 貸主・借主の合意が明確 | 借主の意思確認のみ(立証力に限界) |
推奨される場面 | 金額が大きい/第三者介在/相続等で争点化の可能性がある | 少額/短期間の貸し借り等で簡易的に済ませたいとき |
✅ポイント:
借用書はあくまで「借りた側の覚書」。本来の意味での“契約”としての効力や紛争時の証拠力を高めるには、契約書の作成がベターです。
金銭貸借契約書に記載すべき基本項目
• 当事者の氏名・住所・連絡先(本人確認の観点からも重要)
• 金額(例:金〇〇円)と貸付日
• 返済方法(例:毎月〇万円ずつ/一括返済)と返済期日
• 利息の有無と年率
• 遅延損害金の規定(例:年14.6%)
• 担保や保証人がある場合の記載
• トラブル時の対応(支払遅延・催告・裁判対応)
→ 上記を明記することで、「貸した・借りた」の事実だけでなく、“どう返すか”が明確になります。
書類作成時の注意点
• 当事者の署名・押印は必須(実印推奨)
• 各自が保管するため2部以上を作成する
→ 内容の整合性に不安がある場合は、行政書士が確認・調整することでトラブルの芽を摘むことができます。
よくあるトラブル例と契約書の有効性
❌口約束だけの場合:
• 「そんなに借りた覚えはない」
• 「返済期限は決めていなかった」
• 「利息を取るなんて聞いていない」
→ 書面がなければ、裁判になっても証拠不十分として認められない可能性が高くなります。
✅契約書がある場合:
• 金額・返済条件・期日が明記されていれば、強い証拠能力を発揮
• 公正証書化していれば、裁判なしで強制執行も可能
まとめ
お金の貸し借りは、たとえ少額でも明文化しておくことが信頼関係を守る第一歩です。借用書だけに頼らず、しっかりとした金銭貸借契約書を作成することで、万が一のトラブルにも備えることができます。
「面倒そう」「知人相手で言い出しにくい」と感じる場合は、第三者である行政書士に相談することでスムーズな作成・手続きが可能です。大切なお金を守るために、きちんとした契約書の整備を心がけましょう。
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